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特定商取引法に基づく表記
Notation based on the Specified Commercial Transactions Law
必ずご確認ください。当スクールで販売している研修について、下記の通り表記いたします。
ご契約前に必ずご一読いただきますようお願い申し上げます。
- 【会社概要】
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- 会社名
- 株式会社ゼウス・エンタープライズ
- 業務内容
- コンピュータ技術者育成スクール事業
- 本社住所
- 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目5番2号 東宝日比谷プロムナードビル10階
- 受付時間
- 月〜金曜日 10:00〜18:00
- 電話番号
- 03-6263-9358
- 商品代金のお支払い方法
- 銀行振込(一括払い)
- 商品の代金
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- 各商品毎に表示
- 商品代金以外の必要料金:銀行振込の場合、振込手数料
- お支払い期限
- 受講開始前
- 【キャンセルポリシー】
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- ●クーリングオフ
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契約書面受領日から8日を経過するまでの間、受講者は書面によって契約解除ができます(役務提供期間が2ヶ月を超え、金銭の総額が5万円を越える場合に限る)。
- お申込者が役務提供者からクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認したり、威迫されて困惑したりしてクーリングオフを行わなかったときは、クーリングオフ妨害を解消するための書面の受領日から8日を経過するまではクーリングオフができます。またその書面は発した時にその効力が生じるものとします。
- 前項の契約解除があり、かつ、役務提供者自らが提供する役務の関連商品の販売、又はその代理若しくは媒介を行っている場合、申込者は当該関連商品の販売契約についても、前項と同様の条件で解除(クーリングオフ)することができるものとします。
- 前項の契約解除があった場合、契約解除までに講義を受講しても、当校は当該講義受講の対価、その他損害賠償や違約金の金銭の支払いを請求いたしません。
- 前項に基づく契約解除があった場合、金銭を受領しているときは、その全額をお返しいたします。
- 貸与した教材、生徒証又は関連商品については、当校の費用負担で返却するものとします。
- ●中途解約
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クーリングオフ期間経過後は、将来に向かっての契約(役務提供期間が2ヶ月を超え、金銭の総額が5万円を越える場合に限る)解除が可能ですが、
役務提供期間の経過後の返金は出来かねます。また解除の際は、解約を行う旨の書面をご提出いただき、以下の費用をご負担いただきます。- 【受講開始前の契約解約の場合】
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15,000円(内訳:生徒証発行費、契約書類管理費等の事務手数料)
※1つの契約に複数の講座(パック講座)が含まれる場合の受講開始前とは、いずれの講座の受講も始まっていない場合を指します。
- 【受講開始後の契約解約の場合】
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- 15,000円(内訳:生徒証発行費、契約書類管理費等の事務手数料)
- 5万円又は未消化時間分の受講料の20%のうちいずれか低いほうの金額
- 受講講座の消化時間分の受講料
※無断欠席された講座については当該講座分の時間を消化したとみなします。